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昭和44(し)80 道路交通法違反被告事件の裁判官忌避申立却下決定に対する抗告

裁判所

昭和44年12月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 尼崎簡易裁判所

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300 文字

右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日尼崎簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、申立人から抗告の申立があつたが、右決定に対しては、刑訴法四二九条一項一号により、管轄地方裁判所にその取消又は変更の請求をすることができるのであるから、直接当裁判所に対してした本件抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。よつて、同法四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件抗告を棄却する。昭和四四年一二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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