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昭和29(あ)515 業務上横領

裁判所

昭和29年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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420 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人福田彊の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、事実の認定並びに刑の量定を非難するに過ぎないものであり、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、控訴審が刑訴三九三条の規定により事実の取調をなし、同四〇〇条但書の規定により被告事件について更に判決をする場合において、裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、訴因の変更を許さなければならないものであること同四〇四条、三一二条の規定により明白である。されば、右の場合に当る原判決には、所論の訴訟法違反は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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