昭和38(あ)1604 封印破棄

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、(原判 決がその認定の事実関係にもとづき、本件被告人の

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判決文本文281 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、(原判決がその認定の事実関係にもとづき、本件被告人の所為をもつて刑法九六条所定の「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」にあたるとした判断は正当である。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年八月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。 裁判長裁判官長部謹吾- 1 -

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