【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村一八郎の上告趣意は、違憲をいうけれども、賭博を処罰する刑法の規 定が憲法一三条に違反するものでないことは、当裁
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木村一八郎の上告趣意は、違憲をいうけれども、賭博を処罰する刑法の規定が憲法一三条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年六月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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