昭和53(あ)472 現住建造物等放火未遂、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、傷害、爆発物取締罰則違反、非現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
昭和53年10月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被

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判決文本文1,458 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意第一点の(一)について  所論は、憲法三一条、五九条一項、七三条六項、九八条一項違反をいうが、爆発 物取締罰則が現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有してい るものであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一 一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ) 第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四 六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一 頁参照)、所論は理由がない。  同第一点の[二]について  所論は、憲法一四条一項、一九条、三一条違反をいうが、爆発物取締罰則一条は、 所定の目的で爆発物を使用した者を処罰するものであつて、その思想、信条の如何 を問うものではなく、また、同条にいう、「治安ヲ妨ケ」るの概念は不明確なもの ではないから(前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決参照)、所論は前提を欠き、 適法な上告理由にあたらない。  同第二点について  所論のうち、当裁判所昭和二九年(あ)第三九五六号同三一年六月二七日大法廷 判決・刑集一〇巻六号九二一頁及び大審院大正七年(れ)第四九二号同年五月二四 日判決・刑録二四輯六一三頁を引用して判例違反をいう点は、原判決の認定しない 事実を前提とするものであり、当裁判所昭和二九年(あ)第五九九号同三四年八月 - 1 - 二八日第二小法廷判決・刑集一三巻一〇号二七七六頁を引用して判例違反をいう点 は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余の点は、事実誤認の 主張であつて、いず 九号同三四年八月 - 1 - 二八日第二小法廷判決・刑集一三巻一〇号二七七六頁を引用して判例違反をいう点 は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余の点は、事実誤認の 主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  弁護人鮎川定徳の上告趣意一について  所論のうち、憲法三一条、九八条違反をいう点は、前記のとおり、爆発物取締罰 則が現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有しているのであ ることは当裁判所の判例とするところであるから、所論は理由がなく、憲法一九条、 三六条、九八条違反をいう点は、具体的な理由を示していないから、適法な上告理 由にあたらない。  同二について  所論は、憲法三一条違反をいうが、前記のとおり、爆発物取締罰則一条にいう「 治安ヲ妨ケ」るの概念は不明確なものではないから、所論は前提を欠き、適法な上 告理由にあたらない。  同三について  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項本文、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五三年一〇月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲 - 2 -

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