【DRY-RUN】主 文 本件申立を却下する。 理 由 申立人は「昭和二四年一〇月一〇日の第六回臨時会において相手方議会が決議し た申立人に対する除名処分は本案判決確定に至るま
主文 本件申立を却下する。 理由 申立人は「昭和二四年一〇月一〇日の第六回臨時会において相手方議会が決議した申立人に対する除名処分は本案判決確定に至るまでその執行を停止する」との決定を求めるのであるが、右除名決議の取消を求める訴の判決は、昭和二七年一二月四日当裁判所で言渡し、これに対する異議の申立なく確定したので申立人の決定を求める実益はなくなつた。 よつて主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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