【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人諫山博の上告趣意。 第一点について。 しかし原審は刑法二三四条にいう威力とは、業務遂行の意思を制圧するに足り
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人諫山博の上告趣意。 第一点について。 しかし原審は刑法二三四条にいう威力とは、業務遂行の意思を制圧するに足りる不当の勢威一般を指称するというのであるから所論のように「威力」の意味を誤解しているものと断ずることはできない。そしてまた、原審は「被告人らは、もし運転中止の要求に応じなければ運転手Aに対し危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖せしめた」事実をも認定しているのであるから、かような事実を以て同条にいわゆる「威力」に該るものとした原判決は正当であつて、所論引用の判例と違つた解釈をしたものでない。(昭和二五年(れ)第一八六四号同二八年一月三〇日第二小法廷判決、集七巻一号一二八頁参照)論旨は理由がない。 第二、三点について。 所論は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて上告適法の理由に当らない。 被告人両名の上告趣意について。 所論は何れも事実誤認、法令違反、量刑不当の主張に帰し適法の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 - 林俊三裁判官 垂水克己
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