昭和61(あ)1427 殺人、死体遺棄、窃盗、強盗致傷、殺人未遂、公務執行妨害、鉄砲刀剣類所持等取締法違反、爆発物取締罰則違反、火薬類取締法違反、森林法違反、傷害致死、航空法違反、威力業務妨害、住居侵入、監禁、傷害、強盗

裁判年月日・裁判所
平成5年2月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文2,584 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中二二〇〇日を本刑に算入 する。          理    由  一 被告人B、同Aの弁護人冨永敏文、同大津卓滋、被告人Bの弁護人大谷恭子、 同出牛徹郎、同秋田一恵、同角田儀平治、被告人Cの弁護人小林優、同伊東良徳連 名の上告趣意のうち、死刑に関し違憲をいう点は、死刑を定めた刑法の規定が憲法 一三条、三一条、三六条に違反するものでなく、絞首による死刑が憲法三六条に違 反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二 三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、最高裁昭和二六年(あ)第三 一〇四号同二七年一月二三日大法廷判決・刑集六巻一号一〇四頁、最高裁昭和二六 年(れ)第二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁、最高 裁昭和三二年(あ)第二二四七号同三六年七月一九日大法廷判決・刑集一五巻七号 一一〇六頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、憲法三九条、 三一条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不 当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  二 被告人Bの上告趣意のうち、死刑に関し憲法三六条違反をいう点の理由がな いことは、既に説示したとおりであり、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であ って、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  三 被告人Aの上告趣意のうち、死刑に関し憲法三六条違反をいう点は、同被告 人は死刑を宣告されていないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三二条、三 七条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当 の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 - 1 -  四 また、所論にかんがみ、記録を精査しても 三二条、三 七条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当 の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 - 1 -  四 また、所論にかんがみ、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきも のとは認められない(本件は、昭和四四年九月から同四七年二月にかけて、被告人 B、同C及び同Aが直接実行行為に加わり、又は他の者と共謀の上、多数の殺人等 の犯罪を敢行した事案であって、(1)被告人B、同Cほか六名のD派E県委員会 所属の者が、昭和四六年二月、栃木県真岡市の銃砲店を襲撃して散弾銃一〇丁、散 弾銃用実包約二〇〇〇発等を強取し、その際同店店主に傷害を負わせ、(2)被告 人AほかF者同盟G派の者らが、同年三月から六月にかけて、宮城県宮城郡a町( 現仙台市a区)や横浜市の銀行を襲い現金を強奪し、その際行員一名に傷害を負わ せ、長野県上伊那郡b村の工事現場からダィナマイト等を窃取するなどし、(3) 被告人B、同Cほか三名のD派の者が、同年八月、東京都西多摩郡c町、山梨県東 山梨郡d村の各アジトから逃走した同派の者二名を、千葉県印旛郡e村のf上ある いは東京都小平市のアパートにおいて殺害した上、その死体を山林に埋めて遺棄し、 (4)その後、D派とG派とが合体しH軍が結成された同年一二月から翌昭和四七 年二月にかけて、群馬県北群馬郡g町、同県沼田市に建設した各アジト等において、 I、被告人B、同Cほか四名の中央委員が中心となり、被告人Aもこれに加わって、 一二名の構成員に対しいわゆる総括を要求し、うち一一名を殺害し、一名に傷害を 負わせて死亡させた上、各死体を杉林等に埋めて遺棄し、また、(5)I、被告人 Bが、同年二月一七日、群馬県碓氷郡h町のアジト付近において、同被告人らを発 見し職務質問をしようとした警察官らのうちの一名を登山ナイフで刺して傷害 各死体を杉林等に埋めて遺棄し、また、(5)I、被告人 Bが、同年二月一七日、群馬県碓氷郡h町のアジト付近において、同被告人らを発 見し職務質問をしようとした警察官らのうちの一名を登山ナイフで刺して傷害を負 わせたが殺害するには至らず、(6)これより先g町のアジトを警察官に発見され たことを知ってh町のアジトを脱出した被告人Cほか四名の者が、同月一九日、長 野県北佐久郡i町のさつき山荘に侵入し、散弾銃等を乱射して警察官一名に命中さ せたが殺害するには至らず、さらに、同町のj山荘に侵入し、山荘の管理人の妻を 脅迫監禁してこれに立てこもり、同月二八日に逮捕されるまでの間、右山荘を包囲 - 2 - し、あるいは同山荘への突入を決行した警察官等に対して散弾銃等を発射し、手製 爆弾を投てきするなどして警察官二名及び民間人一名を殺害し、一六名を殺害しよ うとしてその目的を遂げなかったなどの犯行に及んだものである。被告人らの各犯 行の罪質、動機、態様、結果等の情状に照らすと、被告人らの罪責はいずれも極め て重大であって、被告人らの本件各犯行における地位・役割、加功の態様・程度、 被告人らが本件の審理公判等を通じ示している態度など各被告人にっき所論が指摘 する諸点について検討を加えてみても、原判決が維持した第一審判決の被告人三名 に対する各科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。  五 よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官石川弘、同甲斐中辰夫 公判出席   平成五年二月一九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 3 -

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