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昭和28(オ)1110 約束手形金請求

裁判所

昭和30年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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447 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨中違憲をいう点もあるが、その実質は、原審で主張、判断のない旧利息制限法五条等の解釈、不適用等を論難するか又は本件基本債務が手形債務でないとの原審の認定を非難するものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、本件のごとき約束手形金の延滞利息金の支払については旧利息制限法五条の適用がないものであることは商法施行法一一七条の規定(新利息制限法附則四項参照)により明らかであり、また、月一割又は日歩一〇銭の延滞損害金の支払を命ずることは所論の違法あるものとも認められない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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