昭和28(あ)940 詐欺、遺失物横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁

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判決文本文454 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人臼杵祥三の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でない。被告本人の上告趣意は、違憲をいうけれどもその実質は事実誤認又は単なる訴訟法違反の主張に帰する。(被告人が違憲をいう点は自白強要の点を除いては控訴趣意として主張されず原判決の判断を経ていない第一審の手続についての事項に関するものであり、自白強要の点については原審は記録上かかる事実を認むべき証跡はないと判示しているのであり、この点に関する原審の判断は首肯することができる。)論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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