昭和25(し)53 業務妨害等被告事件について最高裁判所の疑義の申立棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告はこれを棄却する。          理    由  申立人の抗告理由は別紙書面記載のとおりであるが、最高裁判所のした決定に対 しては抗告することはゆるされていないので

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判決文本文202 文字)

主文 本件抗告はこれを棄却する。 理由 申立人の抗告理由は別紙書面記載のとおりであるが、最高裁判所のした決定に対しては抗告することはゆるされていないのであるから本件抗告は理由ないものと認め刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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