【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人深田小太郎の再上告趣意について。 憲法三八条三項にいわゆる「自白」には当該判決裁判所の公判廷における自白を 包
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人深田小太郎の再上告趣意について。 憲法三八条三項にいわゆる「自白」には当該判決裁判所の公判廷における自白を包含しないものであると解すべきことは、論旨も指摘するとおり当裁判所の判例とするところである。この見解は新刑訴三一九条二項の規定に拘わらずなお維持せらるべきものたることについても既に当裁判所の判例の存するところである。(昭和二三年(れ)一六九六号事件同二四年六月二九日大法廷判決、判例集三巻七号一一五〇頁以下参照)。 論旨は右判例を改変すべき所以につき縷々論述するのであるが、賛同することを得ない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由なきものである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は沢田裁判官の反対意見(昭和二三年(れ)一六八号同年七月二九日大法廷判決参照)を除き他の裁判官全員一致の意見である。 検察官渡部善信関与昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
▼ クリックして全文を表示