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昭和46(オ)781 貸金請求

裁判所

昭和48年10月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)699

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404 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人西村真人、同岸巖、同糸賀昭の上告理由について。中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらないと解すべきである。しかし、信用協同組合につき中小企業等協同組合法が商法中の特定の条文を準用する旨を定めている場合のほかは同法の適用が排除されると解すべきではなく、信用協同組合が商人たる組合員に貸付をするときは、同法五〇三条、三条一項により、同法五二二条が適用されるものと解するのを相当とする。右と同旨の判断をした原判決は正当であり、所論引用の判例はいずれも本件に適切でない。所論はいずれも理由がなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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