昭和48(あ)1379 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人堀口嘉平太の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、原判決は所論の点につきなんら法律判断示していないから、その前提を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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