【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であ つて、適法な特別抗告理由にあたらない。 なお
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な特別抗告理由にあたらない。 なお、本件においては、原決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予言渡の取消の効果を生じたものであつて、その後特別抗告の提起期間中に右猶予期間が経過したことは、原決定を取り消すべき理由とはならないものである(当裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁参照)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年九月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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