昭和44(あ)1125 公選賄賂投票、土地改良法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人羽田野忠文の上告趣意第一点および一は、憲法三九条違反をいうが、実質 は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理

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判決文本文600 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人羽田野忠文の上告趣意第一点および一は、憲法三九条違反をいうが、実質 は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。なお、旧刑法二 編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後におい ても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰 法規としての効力をもつているものと解するのが相当である。  同二は、違憲をいうが、前記旧刑法二三四条が憲法一五条四項に違反するもので ないことは、昭和二四年四月六日大法廷判決(刑集三巻四号四五六頁)の明示する ところであつて、いまなお、その変更の必要を認めない。 また、記録を調べても、 刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四五年一二月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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