【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人羽田野忠文の上告趣意第一点および一は、憲法三九条違反をいうが、実質 は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人羽田野忠文の上告趣意第一点および一は、憲法三九条違反をいうが、実質 は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。なお、旧刑法二 編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後におい ても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰 法規としての効力をもつているものと解するのが相当である。 同二は、違憲をいうが、前記旧刑法二三四条が憲法一五条四項に違反するもので ないことは、昭和二四年四月六日大法廷判決(刑集三巻四号四五六頁)の明示する ところであつて、いまなお、その変更の必要を認めない。 また、記録を調べても、 刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年一二月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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