昭和33(オ)824 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森田久治郎の上告理由について。  原判決は、上告人がD某らとともに判

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判決文本文408 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人森田久治郎の上告理由について。 原判決は、上告人がD某らとともに判示会社の名称を使用して自動車修理販売等の事業を営み、Eは雇われてその自動車販売外交の事務に従事し、上告人は関係人から社長と呼ばれEら従業員に対し支配関係にあつた趣旨の事実関係を認定しているのであるから、かかる事実関係の下においては、上告人とEとの間に使用者被用者の関係があるものとして民法七一五条を適用した原判決の終局の判断は正当であつて、この点に関する論旨は理由がないことに帰する。その余の論旨は原審の証拠の取捨判断、事実認定を論難するにすぎないもので上告適法の理由と認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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