昭和58(オ)758 土地占有妨害停止本訴、土地賃借権確認等反訴

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(ネ)1174
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤正昭、同下村末治、同三瀬顕、同野間督司の上告理由について  所論

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判決文本文576 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤正昭、同下村末治、同三瀬顕、同野間督司の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし肯認するに 足り、右事実関係のもとにおいて、本件土地を含む原判示の従来地七三番について の賃貸借契約が合意解除されたのちに、右土地が宅地化されたことにより、右合意 解除は、農地法二〇条所定の知事の許可を経ることなく完全に効力を生ずるに至つ たものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定 を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用 することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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