【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人阿部甚吉、同平山芳明の上告理由第一点について。 原判決の挙示する鑑
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人阿部甚吉、同平山芳明の上告理由第一点について。 原判決の挙示する鑑定の結果および本件出切手が被上告人に交付されている事実からすれば、所論判示判断は首肯するに難くないし、また、所論判示特別の事情とは例えば預証の交付、出切手によらない引渡の特約等出切手の判示性質と相容れないような事情をいうものであることは原判文から明らかにうかがうことができ、この点に関する上告人の所論主張については、第二点について後述するように原判決は判断しているのであるから、原判決には所論の違法は認められない。 同第二点について。 原審において上告人が判示のような主張をしたことは原判決の引用する第一審判決の事実摘示および原審口頭弁論調書により明らかである。なお、上告人が原審において、ボイラーについては特別の取極めがなされていないからまだ引渡がない旨主張したことは記録上うかがわれるが、挙示の鑑定の結果からされた判示推断およびボイラーはエンジンとともに出切手と引換に引渡があつた旨の判示認定自体からその理由のないことは明らかである。従つて、原判決には所論の違法は存しない。 同第三点について。 所論判示認定事実は、挙示の証人の証言ないしその証言からの推断により十分認めることができる。所論は結局原判決の適法にした証拠の取捨判断または事実認定を非難するに帰し、採用できない。 同第四点について。 所論は原判決が適法にした認定事実と異る事実を前提とするものであるから理由- 1 -がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河 から理由- 1 -がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
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