主文 本件抗告を棄却する。理由 本件の原決定は、所論Aの不合格はことさらその特異体質を理由として決定されたものではなく、かつ、所論Bらの入学許可に当たつても不当に職権を逸脱して行使したとは認められない旨認定しているものである。ところが、所論は、右認定にそわない事実関係を主張し、それを前提として違憲をいうものであるから、適法な抗告理由に当たらない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年五月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
▼ クリックして全文を表示