【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人花坂四郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども憲法三六条 にいわゆる残虐な刑罰の意味については既に当裁判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人花坂四郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意味については既に当裁判所屡次の判例の示すところであつて論旨は理由がない(第一審判決が被告人から金五万二千円を追徴しているのは被告人が賄賂として収受した金員を既に被告人において費消しこれを没収することができないことによるのであつて所論のように贈賄者が不起訴になつたことによるのではない。判例集三巻二〇二四頁参照)。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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