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昭和25(あ)188 賍物故買

裁判所

昭和25年6月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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480 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人後藤正三の上告趣意について。論旨第一点の前提とするところは、要するに第一審判決が被告人に対し累犯加重の法条を適用しないのは違法であるというに帰する。しかし、第一審判決は被告人に前科のあることを判示してはいない。しかるに上訴審において第一審判決の認めていない前科のあることを主張して累犯加重をしないことを非難するのは、新らたな事実を以て第一審判決を被告人に不利益に変更することを求めるものといわなければならない。されば、論旨第一点はすでにその前提において被告人のための上訴理由として採ることができない。次に、論旨第二点は論旨第一点を前提とし、また、論旨第三点は論旨第一、二点を前提とする独自の法律論である。されば、所論は、すべて明らかに原判決に対する刑訴四〇五条所定の上告理由ではない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二五年六月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -

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