昭和29(あ)2500 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吉井浜治郎の上告趣意第一点は違憲をいうも、実質は同第二点と共

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判決文本文388 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人吉井浜治郎の上告趣意第一点は違憲をいうも、実質は同第二点と共に単なる刑訴法違反の主張を出でないものであり、同第三点は原審において主張せず原判決においても何等判断しない事項であるばかりでなく、所論犯罪一覧表と被害届は、併せて本件の補強証拠となるものであるからその実質においても所論は採るを得ない。従つて以上すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。なお被告人本人提出の上告趣意書は法定期間経過後のものであるから判断を与えない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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