昭和32(オ)893 引受債務金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は、憲法違反を云うが、その実質は原審が適法に

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判決文本文200 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。論旨は、憲法違反を云うが、その実質は原審が適法にした事実認定(所論甲号証の成立を是認した認定を含む)を非難するに帰し、上告適法の理由とするをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎

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