【DRY-RUN】主 文 本件執行停止の申立を却下する。 申立の費用は申立人の負担とする、 理 由 申立人は、当裁判所昭和二六年(オ)三五四号訴願却下裁決並びに買収決
主文 本件執行停止の申立を却下する。 申立の費用は申立人の負担とする、 理由 申立人は、当裁判所昭和二六年(オ)三五四号訴願却下裁決並びに買収決定取消請求事件の判決に至るまで申立人所有物件に対する収去処分の執行停止を求めるというのである。行政事件訴訟特例法一〇条二項は同法二条の訴の提起のあつた場合に、裁判所は処分の執行停止を命ずることができる旨を規定しているけれども、右の訴訟事件で上告人が取消を求めているのは、山梨県所有の山林に関する未墾地買収計画についての山梨県知事の訴願裁決であつて、上告人所有物件の収去命令ではない。買収計画に対する訴の提起によつて別個の行政処分である収去命令の執行停止を求めることは右特例法一〇条二項のゆるさないところである。 よつて、本件申立を不適法とし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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