昭和26(オ)939 農地売渡計画取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  上告理由について。  原判決は所論売渡計画については適式な公告がなされなかつた事

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判決文本文950 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 上告理由について。 原判決は所論売渡計画については適式な公告がなされなかつた事実を確定し、同計画は「效力を生せず、有效な行政処分として成立しないものであると判示した。 よつて、原判決について、右計画の公告がなされなかつたとする事実認定の資料を検討してみると、原判決は、他の証拠と共に「前顕乙第十号証の公示文書には昭和二三年一二月九日農地売渡計画の樹立が決定せられたとあるに(中略)同文書には売渡すべき土地の正確な表示もない点」を上げている。しかしながら、自創法六条五項の公告には、単に買収計画を定めた旨の記載があれば足り、買収すべき農地、買収時期、対価の記載を必要としないことは既に当裁判所の判例(昭和二五年(オ)第一一三号、同二六年八月一日大法廷判決)とするところであり、この理は売渡計画の場合についても同様であつて、実際の事例としても、この趣旨に添うて公告が行われるべきは想像せられるところであるから、判示公示文書に「売渡すべき土地の正確な表示」を欠いた点を以て公告の効力を左右するものとすることのできないはもとより、これを以て直ちに異例の事に属するものと即断することもできない。 若しこの事実を証拠として公告のなかつた点を認定せんとするには他に何らか特別の事情あることを説示しなければならない。この点において原判決は右公告の要件に関する法令の解釈を誤つたか、若しくは審理を尽さざる違法あるものと云わなければならない。しかして原判決が右の点を以て本件公告のなかつたことを認定する重要な証拠としたことは原判文上うかがわれるところであるから右の違法は原判決の主文に影響するものと認めざるを得ない。 - 1 -よつて論旨は理由あり、原判決は破棄 本件公告のなかつたことを認定する重要な証拠としたことは原判文上うかがわれるところであるから右の違法は原判決の主文に影響するものと認めざるを得ない。 - 1 -よつて論旨は理由あり、原判決は破棄を免れないから、民訴四〇七条を適用して全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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