【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人飯田重太郎の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張か又は量刑不当 の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人飯田重太郎の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張か又は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の事実は量刑事情に関するものであつて、刑訴三三五条二項の事実上の主張にあたらない。なお原判決は本件犯罪の動機、態様及び被告人が法定の記載を怠つた期間、回数並びに報告せずに所持した麻薬の量等各般の情状を検討するときは被告人及び弁護人の答弁の事情を考慮に入れても第一審の科刑は軽きに失するといつているのであつて、判断遺脱の違法のないことはもとよりである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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