昭和42(行ツ)25 課税処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和41(行コ)9
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は違憲をもいうが、その実質は、利息制限法によ

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判決文本文878 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は違憲をもいうが、その実質は、利息制限法による制限超過の利息・損害金 についても、約定の履行期が到来した以上、これが課税の対象となるものとしてな された本件各更正処分および加算税賦課処分は、制限超過の利息・損害金分に関す るかぎり無効であり、これを有効とした原判決には、所得税法の解釈を誤つた違法 がある旨を主張するものと認められる。  按ずるに、利息制限法による制限超過の利息・損害金については、たとえ約定の 履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、昭和四〇年法律第三三号による改正 前の所得税法一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、これが被課税所得 を構成しないと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(当庁昭和四 三年(行ツ)第二五号昭和四六年一一月九日第三小法廷判決参照)、本件各更正処 分および加算税賦課処分は、この点において違法たるを免れないが、かかる違法は いまだ当該処分をただちに無効ならしめるものとはいえないから、その無効確認を 求める上告人の本訴請求を排斥した原判決は、けつきよく、正当たるに帰し、論旨 は、採用するに由ないものというほかはない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -  村   三   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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