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昭和27(み)41 法人税法、営業税法、物品税法各違反被告事件に対する判決訂正の申立

裁判所

昭和27年11月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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349 文字

主文 本件各申立を棄却する。理由 本件訂正申立の要旨は、右当裁判所判決によれば刑事訴訟法の適用にあたり「刑訴」何々条と記載されているが「刑訴」なる法律は存在しないのであり、もしこれが刑事訴訟法を意味するものであるならばそのように正確に記載されねばならぬのであるから、これが正確さを欠く右判決はその内容に誤あるものでその訂正を為すべきことを求めるというのである。然しながら本件訂正申立は字句の訂正を求めるだけであつて当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。昭和二七年一一月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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