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昭和53(あ)616 重過失傷害

裁判所

昭和54年5月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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212 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遠藤雄司の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一- 1 -

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