主文 被告人Aを懲役1年8か月に,被告人B,同Cをいずれも懲役6年に各処する。 未決勾留日数中被告人Aについては80日,被告人B,同Cについては90日をそれぞれの刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人Aは,B及びCらと共謀の上,平成13年4月7日午後6時50分ころから同日午後7時10分ころまでの間,秋田市ab丁目c番d号株式会社D店において,同店内に設置された回胴式遊技機の払出口に所携の金具を挿入するなどし,同機を誤作動させて,同店店長E管理に係る遊技コイン約1217枚(貸出価格約2万4340円相当)を窃取した第2 被告人B及び被告人Cは共謀の上,第1記載の日時,場所において,同記載のとおり,遊技コイン約1217枚を窃取した際,被告人Bが同店従業員Fらに不審を抱かれ,同店事務所に連行されようとするや,逮捕を免れるため,前記F(当時21歳)に対し,その顔面を殴打し,さらに,前記連行に協力した常連客のG(当時24歳)に対し,その顔面を手拳で殴打し,催涙スプレーを噴きつけるなどの暴行を加えた第3 被告人Bは,中華人民共和国の国籍を有する外国人であるが,平成13年1月下旬ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持しないで,同国から船で本邦内の港に到着し,そのころ同所に上陸した後引き続き同年4月7日まで東京都内などに居住するなどし,もって,本邦に不法に入国し,上陸後引き続き不法に在留した第4 被告人Cは,中華人民共和国の国籍を有する外国人であり,平成3年10月上旬ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持しないで,同国から船で本邦内の港に 引き続き不法に在留した第4 被告人Cは,中華人民共和国の国籍を有する外国人であり,平成3年10月上旬ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持しないで,同国から船で本邦内の港に到着した者であるが,そのころ同所に上陸した後引き続き同13年4月7日まで東京都内などに居住するなどし,もって,本邦に上陸した後引き続き同12年2月18日以降本邦に不法に在留したものである。 (法令の適用)被告人Aの第1の所為刑法235条,60条被告人B,同Cの第2の所為同法238条,236条1項,60条被告人Bの第3の所為出入国管理及び難民認定法70条1項1号,3条1項1号,70条2項(包括して)被告人Cの第4の所為同法70条2項第3,第4の罪につき刑種の選択懲役刑被告人B,同Cにつき併合罪加重刑法45条前段,47条本文但書,10条重い第2の罪の刑に法定の加重未決勾留日数の本刑算入同法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項但書(量刑の理由)本件の窃盗及び事後強盗の犯行は,被告人らが犯行用具を使用してパチンコ店に設置されているスロットマシンから遊技コインを盗み,それを換金して金儲けすることを企てて,わざわざ東京から秋田まで赴いて犯したものである。 被告B,同Cは,被告人Cの自宅に置いていたスロットマシンを使って盗みの練習をしており,又犯行が発覚した場合逮捕を免 儲けすることを企てて,わざわざ東京から秋田まで赴いて犯したものである。 被告B,同Cは,被告人Cの自宅に置いていたスロットマシンを使って盗みの練習をしており,又犯行が発覚した場合逮捕を免れて逃走するための用具として催涙スプレーや特殊警棒なども用意していた。被告人Aは盗みには参加せず,もっぱら報酬を受ける約束で自動車の運転手役を担当していたものであり,相被告人らの犯した本件事後強盗までの認識がなかったものの,窃盗についての認識は十分あったものである。 本件事後強盗は,被告人B,同Cが,スロットマシンのコインの窃盗の犯行中,店員や他の客に盗みが発覚し逮捕されそうになるや,同人らを殴るなどしたほか,催涙スプレーを噴射し,そのため客の1人は翌日まで目が開けられないくらいの症状を呈し点滴を受けたりした。 これらのことから被告人B,同Cの事後強盗はきわめて悪質なものと言うべきであり,又被告人Aの共謀による窃盗の犯行も同様に悪質である。 さらに被告人B及び同Cに対する出入国管理及び難民認定法違反の各事実については,同被告人らは,いずれも金稼ぎ目的で本邦に密入国し,しかも被告人Bは2度目の密入国で3か月弱の間,被告人Cは約9年半にわたって本邦に不法在留していたのであり,その上で,当初は作業員などをしていたものの,やがて仕事がなくなるや本件のようなパチンコ店での盗みを繰り返して行っていたのであって,これまた悪質な不法入国及び不法滞在であったと言うべきである。 以上の事情に照らせば,被告人らが反省していること,被告人Aがパチンコ店に2万円を支払ったこと,被告人B,同Cが被害者に各5万円を支払ったことその他諸般の情状を考慮しても,被告人B,同Cについては相当長期の せば,被告人らが反省していること,被告人Aがパチンコ店に2万円を支払ったこと,被告人B,同Cが被害者に各5万円を支払ったことその他諸般の情状を考慮しても,被告人B,同Cについては相当長期の実刑は当然であるが,被告人Aについても,運転手役の重要性にかんがみて,これ又実刑は免れないものと認められ,被告人Aを懲役1年8か月に,被告人B及び被告人Cを,いずれも懲役6年に処することとする。 (裁判官穴澤成巳)
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