【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋萬五郎の上告趣意第一点は、原判決が国選弁護人に支給した費用を被 告人に負担せしめたことをもつて、憲法三七条三項
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高橋萬五郎の上告趣意第一点は、原判決が国選弁護人に支給した費用を被告人に負担せしめたことをもつて、憲法三七条三項に違反するというのであるが、弁護人の報酬等の費用を何人に負担せしめるかという問題は憲法三七条三項の規定の関知するところではなく、法律をもつて適当に規定し得る事柄であると解すべきであること、当裁判所大法廷の判例とするところであり、(昭和二四年新(れ)第二五〇号、昭和二五年六月七日大法廷判決、判例集四巻九六六頁参照)当法廷においては右大法廷の判例に従うべきものと認める。所論は採用できない。同第二点は単なる量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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