昭和37(う)1090 業務上過失傷害過失往来危険道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和37年10月18日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を禁錮八月に処する。      原審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人平原昭亮

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判決文本文1,945 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を禁錮八月に処する。 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人平原昭亮提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 右弁護人の控訴の趣意第一点の一について。 論旨は、原判決は本件道路交通法違反の罪について同法第百十九条第二項(過失犯)として処断すべきを同法第百十九条第一項第二号(故意犯)をもつて処断した違法がある、というのである。よつて、原判決を査閲すると、原判決は被告人がダンプ式大型貨物自動車を運転し、八王子方面から横浜方面に向け進行し、相模原市ab番地先道路の国鉄横浜線第三種踏切(通称A踏切)を通過しようとした際自動車運転者としては右踏切の直前で一旦停止し、前方左右を注視し、交通の安全を確認して右踏切を通過すべきにかかわらず、これを怠り右一時停止をなさずして右踏切を通過しようとして踏切上に進行した所為につき、道路交通法第三十三条第一項に違反し、同法第百十九条第一項第二号に該当するものとしていることは判文上明らかな<要旨第一>ところであつて、右のごとく被告人が踏切の存在を認識してこれを通過しようとした際一時停止をしなかつた</要旨第一>以上直ちに右道路交通法第三十三条第一項に違反する故意犯が成立し、これをもつて過失犯に該当するものとなすことはできないから、所論は到底採用し難い。論旨は理由がない。 同第一点の二について。 論旨は、原判決は本件道路交通法違反の罪と過失往来危険の罪及び業務上過失傷害の罪の三個の犯罪を併合罪として処断しているけれども、右は観念的競合(刑法第五十四条第一項前段)に該当するものであるから、<要旨第二>原判決には法令の適用に の罪と過失往来危険の罪及び業務上過失傷害の罪の三個の犯罪を併合罪として処断しているけれども、右は観念的競合(刑法第五十四条第一項前段)に該当するものであるから、<要旨第二>原判決には法令の適用に誤があるというのである。よつて按ずるに、本件道路交通法違反の罪は前記のごとく</要旨第二>これを故意犯と認むべきであるから、これと過失犯たる過失往来危険の罪及び業務上過失傷害の罪とは法律上<要旨第三>一個の行為で数個の罪名に触れる場合に該当するものとはなし難いけれども、記録によれば本件過失往来危険</要旨第三>の罪と業務上過失傷害の罪とは、所論のごとく、一個の過失行為により同時に犯かされたものと認めるを相当とし、したがつて、右は刑法第五十四条第一項前段、第十条により重い業務上過失傷害罪の刑に従い処断すべきであるから、この法令適用の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかなところといわなければならない。すなわち、論旨はこの点において理由がある。 そこで、原判決には前記のごとく、判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りがあるので、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十条に則り原判決を破棄し、同法第四百条但書に則り更に当裁判所において、弁護人主張の量刑の点をも考慮して、次のとおり判決する。原判決が証拠により認定した事実(但しB駅とあるのをC駅と訂正する。)を法律に照すと、被告人の所為中道路交通法違反の点は同法第三十三条第一項に違反し、同法第百十九条第一項第二号罰金等臨時措置法第二条に、過失により電車を脱線させてその往来の危険を生ぜしめた点は刑法第百二十九条第一項、罰金等臨時措置法第二条、第三条に、業務上過失傷害の点は各刑法第二百十一条前段罰金等臨時措置法第二条、第三条に各該当するところ、道路交通法違反の罪については所定刑中懲役刑を選択し、過失往来危険の罪と各 金等臨時措置法第二条、第三条に、業務上過失傷害の点は各刑法第二百十一条前段罰金等臨時措置法第二条、第三条に各該当するところ、道路交通法違反の罪については所定刑中懲役刑を選択し、過失往来危険の罪と各業務上過失傷害の罪とは一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五十四条第一項前段、第十条により犯情の最も重いと認めるDに対する業務上過失傷害罪の刑に従い処断すべきものとし、所定刑中禁錮を選択し、これと前記道路交通法違反の罪とは刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条、第十条により重い業務上過失傷害の罪につき定めた刑に同法第四十七条但書の制限に従い法定の加重をした刑期範囲内において被告人を禁錮八月に処すべきものとし、原審における訴訟費用については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文に則り全部これを被告人に負担させることとする。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事藤嶋利郎判事山本長次判事荒川省三)

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