昭和44(あ)649 強制わいせつ、強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、判例を具体的に摘示し ていないから不適法であり、その余の論旨は、憲法

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判決文本文670 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、判例を具体的に摘示し ていないから不適法であり、その余の論旨は、憲法三三条違反を主張する点もある が、実質はすべて、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。(記録を調べても、被告人の司法警察員に対す る供述調書に任意性を疑うべき点は見出されない。また、一三才未満の者に対し、 その反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつの行為をした場合には、 刑法一七六条の前段と後段との区別なく右法条に該当する一罪が成立するものと解 すべきであるとした原判断は相当である。)  弁護人安孫子理兵衛の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。  また、記緑を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四四年七月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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