【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人菊地一二、同鶴見祐策、同松村文夫、同毛利正道、同牛山秀樹の上告趣意 のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人菊地一二、同鶴見祐策、同松村文夫、同毛利正道、同牛山秀樹の上告趣意 のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選 挙法二三九条三号の各規定及びその適用の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、 一四条一項、一五条、二一条、三一条、四一条、四三条、四四条に違反しないこと 及び右各規定を本件に適用しても憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例 (昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号 二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五 年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、 同昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻 五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判 決・刑集三六巻三号三三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一 日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、昭和五七年法律第八一号によ る改正前の公職選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定及びその適用の違憲を いう点は、右各規定が憲法前文、一四条一項、一五条、二一条、三一条、四一条、 四三条、四四条に違反しないこと及び右各規定を本件に適用しても憲法三一条に違 反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六 日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一 月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷 判決)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月 二三日第三小法廷判決参照)、右憲法三一条違反の主張との関係で高裁判例との違 八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷 判決)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月 二三日第三小法廷判決参照)、右憲法三一条違反の主張との関係で高裁判例との違 反をいう点は、前記のとおり右違憲の主張が理由がないのであるから、原判決の結 - 1 - 論に影響のない事項についての判例違反をいうものであり、その余の判例違反をい う点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の点 は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 被告人Aの上告趣意のうち、戸別訪問及び法定外文書頒布の各禁止規定の違憲を いう点が理由のないことは、前記のとおりであり、その余は、憲法一四条、一五条 違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和六三年九月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 2 -
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