昭和54(オ)20 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)3126
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大木章八、同高林茂男の上告理由について  所論の点に関する原審の事実

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判決文本文496 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大木章八、同高林茂男の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができる。右事実関係のもとにおいては、本件遺言公正証書によるDの遺言は 無効とはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に 所論の違法はない。所論引用の判例(大審院大正六年(れ)第三六六三号同七年三 月九日判決・刑録二四輯一九七頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、 いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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