【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人大木章八、同高林茂男の上告理由について 所論の点に関する原審の事実
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大木章八、同高林茂男の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。右事実関係のもとにおいては、本件遺言公正証書によるDの遺言は無効とはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例(大審院大正六年(れ)第三六六三号同七年三月九日判決・刑録二四輯一九七頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -
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