【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人大木章八、同高林茂男の上告理由について 所論の点に関する原審の事実
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人大木章八、同高林茂男の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができる。右事実関係のもとにおいては、本件遺言公正証書によるDの遺言は 無効とはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に 所論の違法はない。所論引用の判例(大審院大正六年(れ)第三六六三号同七年三 月九日判決・刑録二四輯一九七頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、 いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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