昭和32(オ)716 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺里樹の上告理由第一点について。  所論第一審及び原審証人D及び原

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判決文本文449 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡辺里樹の上告理由第一点について。 所論第一審及び原審証人D及び原審証人Eの各証言は、原審がこれを採用しなかつたことは、原判決の判文上おのずから明らかである。所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用するに足らない。 同第二点について。 しかしながら、原審の認定した事実関係の下においては、上告人の本件賃貸借の解約の申入に正当の事由がないとした原審の判断は、正当として是認するに足りる。 所論は、原審の認めない事実を前提とし、独自の見解に立つて、原判決を非難するものであり、採用できない。 同第三点について。 論旨は名を憲法違反に藉りて原判決を非難するものに過ぎないから採用できない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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