【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人毛利将行の上告趣意は量刑不当の主張であり、弁護人押谷富三の上告趣意 は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人毛利将行の上告趣意は量刑不当の主張であり、弁護人押谷富三の上告趣意は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴規則二四六条は判決書に控訴趣意書に記載された事実を引用し得ることを規定しているのであり、この規定に基ずき控訴趣意書の記載を判決に引用すれば、それにより判決に控訴趣意を記載したのと同一の効果を生ずるのであるから、原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示