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昭和32(オ)99 家屋明渡請求

裁判所

昭和33年5月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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298 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人今川一雄の上告理由について。原判決確定の事実の範囲内においては、被上告人のなした本件賃貸借契約解除が権利の濫用であるとは認め難いのみならず、仮にこれに加えて所論の如き賃料受領拒絶及び立退要求の事実があつたところで、被上告人に所論のような計画ないし意図があつたと速断し得るものではない。論旨は、原判示に副わない事実を想定して、原審の判断を非難するもので採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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