裁判所
昭和46年6月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1158
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人および同補助参加人ら代理人寺崎文二、同中間保定、同城戸寛の上告理由第一点および第二点について。上告人は被上告会社の設立の当時株主である補助参加人らから株式についてあらかじめ譲渡処分の権限を付与され、第一裏書欄の調印欄にそれぞれ右株主の印鑑を押捺した株券全部の保管を託されていたので、この授権に基づき昭和三四年二月初旬頃株式全部を前記株主の代理人として訴外D石油株式会社に譲渡すべきことを約諾して、右株券全部を同会社に交付したところ、同会社はその神戸出張所長であつた訴外E名義に名義書換手続を了し、同人一人が株主となつた旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。そして、このような、いわゆる一人会社の場合には、その一人の株主が出席すればそれで株主総会は成立し、招集の手続を要しないとする原審の判断は、正当として是認することができる。原判決には所論の違法はなく論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 - 盛一
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