昭和58(オ)886 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和59年11月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)2602
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三森淳の上告理由一ないし五及び七ないし九について  原審の適法に確定

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判決文本文1,207 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三森淳の上告理由一ないし五及び七ないし九について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断 は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつき よう、独自の見解に基づくか又は原判決を正解しないでこれを論難するか、若しく は原判決の結論に影響を及ぼさない部分の不当をいうものにすぎず、採用すること ができない。  同六について  原審の適法に確定した事実関係によれば、本件交通事故の加害自動車の保有者で ある訴外D建設株式会社との間に自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)一 一条に基づく自動車損害賠償責任保険契約を締結していた被上告人は、本件事故に よつて傷害を受けた訴外Eに対し同法施行令(昭和五三年政令第二六一号による改 正前のもの。以下「令」という。)二条一項二号イ所定の傷害による損害につき一 〇〇万円、同号ロ以下所定の後遺障害による損害につき九五二万円の保険金を支払 つたところ、その後Eが死亡し、右死亡と本件事故との間には相当因果関係があつ て、Eの死亡による損害は、所論先行訴訟の弁護士費用一七万七六六〇円を含め、 合計九〇〇万七〇〇六円であるというのであり、右事実関係のもとにおいて、法一 六条に基づき損害賠償額の支払の請求をすることができるのは、令二条一項一号に よる金額に限られ、亡Eが同項二号イ所定の損害の保険金として受領していた一〇 〇万円は同項一号ロ所定の死亡に至るまでの傷害による損害の保険金に、同項二号 ロ以下所定の損害の保険金として受領していた九五二万円は同項一号イ所定の死亡 - 1 - による損害の保険金にそれぞれ充当しなおされるべきものであつて、亡Eの死亡に よる損害 る損害の保険金に、同項二号 ロ以下所定の損害の保険金として受領していた九五二万円は同項一号イ所定の死亡 - 1 - による損害の保険金にそれぞれ充当しなおされるべきものであつて、亡Eの死亡に よる損害はこれにより全額填補されているとして、上告人の本訴請求を排斥した原 審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨 は、独自の見解に基づくものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 -

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