【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人伊勢正克の上告理由第一点について 原判決の適法に確定した事実関係の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人伊勢正克の上告理由第一点について 原判決の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件手形には裏書禁止文句 の記載があるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、 採用することができない。 同第二点について 手形の振出人が、手形用紙に印刷された指図文句を抹消することなく、指図禁止 文句を記載したため、手形面上指図文句と指図禁止文句が併記されている場合には、 他に特段の事情のない限り、指図禁止文句の効力が優先し、右手形は裏書禁止手形 にあたると解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認す ることができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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