昭和53(オ)149 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和53年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和52(ネ)41
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊勢正克の上告理由第一点について  原判決の適法に確定した事実関係の

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判決文本文645 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊勢正克の上告理由第一点について  原判決の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件手形には裏書禁止文句 の記載があるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、 採用することができない。  同第二点について  手形の振出人が、手形用紙に印刷された指図文句を抹消することなく、指図禁止 文句を記載したため、手形面上指図文句と指図禁止文句が併記されている場合には、 他に特段の事情のない限り、指図禁止文句の効力が優先し、右手形は裏書禁止手形 にあたると解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認す ることができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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