昭和42(あ)2203 モーターボート競走法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高良一男の上告趣意第一点は、モーターボート競走法二七条二号の規定が 憲法一四条に違反する旨を主張するが、所論は原審

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判決文本文424 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高良一男の上告趣意第一点は、モーターボート競走法二七条二号の規定が 憲法一四条に違反する旨を主張するが、所論は原審でなんら主張判断を経ていない 実体刑罰法規に関する違憲の主張にすぎず、同第二点は、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を 適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年二月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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