【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意第一点は、モーターボート競走法二七条二号の規定が 憲法一四条に違反する旨を主張するが、所論は原審
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意第一点は、モーターボート競走法二七条二号の規定が 憲法一四条に違反する旨を主張するが、所論は原審でなんら主張判断を経ていない 実体刑罰法規に関する違憲の主張にすぎず、同第二点は、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を 適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年二月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
▼ クリックして全文を表示