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昭和30(オ)342 約束手形金請求

裁判所

昭和31年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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365 文字

主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差戻す。理由 一一月二三日は「勤労感謝の日」として「国民の祝日」と定められ「休日」とされていることは、国民の祝日に関する法律により明らかである。被告(上告人)敗訴の第一審判決の言渡日は昭和二九年一一月四日、その判決の被告えの送達日は同月九日、被告の控訴申立は同月二四日であること何れも記録上明らかであり、本件控訴申立期間の末日は右休日に当るから、本件控訴は民訴一五六条の規定により適法期間内に申立られたものである。されば控訴期間経過後の申立として控訴却下の言渡をした原判決は違法であつて破棄を免れない。論旨は理由がある。よつて民訴四〇七条により、裁判官一致の意見によつて主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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