- 1 -平成22年2月9日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成21年(ワ)第18640号商標権移転登録手続請求事件口頭弁論終結日平成22年2月8日判決原告株式会社OSK日本歌劇団訴訟代理人弁護士岩崎浩平被告株式会社ワンズ・イーブン訴訟代理人弁護士片岡全樹主文 被告は,原告に対し,別紙登録商標目録1ないし3記載の各登録商標について,それぞれ平成20年11月11日付け分割計画を原因とする商標権の移転登録手続をせよ。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由 原告は,主文同旨の判決を求め,請求原因として次のとおり述べた。 当事者( )ア原告は,レビューの製作及び講演,演劇その他の各種の興業等を目的とする株式会社である。 イ被告は,小物,洋品雑貨,化粧品,洋服,アクセサリーの卸売及び販売,ダンス教室の経営,各種イベントの企画,運営等を目的とする株式会社である。 原告と被告の関係( )被告は,新設分割により原告を設立することとし,平成20年11月11日,分割計画(以下「本件計画」という)を作成し,本件計画に係る計画。 書(以下「本件計画書」という)を作成した。 。 原告は,平成21年1月7日,本件計画に基づき設立された。 - 2 - 商標権の移転登録義務( )ア被告は,別紙登録商標目録1ないし3記載の各登録商標について,商標権(以下,併せて「本件各商標権」という)を保有している。 。 イ本件計画書には「本分割によって,乙(判決注:原告)が甲(判決注,:被告)から承継する資産は,分割期日(判決注:平成21年1月7日)における本件事業に関する資産及びこれに付随する一切の権利(別紙資産目録のとおり)とする」と定められ,同資産目録には本件各商標権が列。 挙 から承継する資産は,分割期日(判決注:平成21年1月7日)における本件事業に関する資産及びこれに付随する一切の権利(別紙資産目録のとおり)とする」と定められ,同資産目録には本件各商標権が列。 挙されている。 したがって,被告は原告に対して本件計画を原因とする本件各商標権の移転登録手続をする義務を負う。 ウしかるに,被告は原告に対し本件各商標権の移転登録手続をしない。 よって,原告は,被告に対し,本件計画に基づき,本件各商標権について,( )それぞれ平成20年11月11日付分割計画を原因とする商標権の移転登録手続をすることを求める。 被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,上記請求原因事実を争うことを明らかにしないので,これを自白したものとみなす。 以上の事実によると,本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部田中俊次裁判長裁判官- 3 -北岡裕章裁判官山下隼人裁判官
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