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昭和36(オ)621 地代増額請求

裁判所

昭和38年10月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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1,090 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人森本正雄、同片山通夫、同山口伸六の上告理由第一点について。原判決が引用する第一審判決理由中、上告人が本件借地に所有している建物を自己の経営する旅館営業のために使用しているとの推認は、その挙示の証拠関係に照し、首肯できる。そして、右原判示事実関係の下で、本件借地の地代については地代家賃統制令の適用がないとした原審の判断は正当である(昭和三五年(オ)八六一号、同三七年二月一五日第一小法廷判決、民集一六巻二号二六五頁参照)。所論は、旅館業法(所論中、旅館法ないし旅館営業法とあるのは、旅館業法の誤記と認める)三条に関する判断遺脱を云為するが、上告人の原判示旅館営業について許可を受けていたかどうかについては、原審でなんら主張もなく、したがつて、原判決にその点の判断も示されていないものであるにかかわらず、所論は、右旅館営業について許可のなかつたことを前提とするものであるから、上告適法の理由に当らない。同第二点について。原判決の所論判断が抽象的であつて、理由不備または理由そごをきたすとの論旨は、原判決を正解しないことによる独自の見解にすぎない。原判示の前記(第一点前段)推認に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権たる事実認定を非難するに帰し、採用しえない。同第三点について。原判決(その引用する第一審判決をふくむ)が本件地代について地代家賃統制令の適用がないとしたことの正当であることは、第一点について説示したとおりであ- 1 -る以上、所論(イ)ないし(ハ)の事実を認定する必要はないものであるから、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと したとおりであ- 1 -る以上、所論(イ)ないし(ハ)の事実を認定する必要はないものであるから、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 いて説示したとおりであ- 1 -る以上、所論(イ)ないし(ハ)の事実を認定する必要はないものであるから、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと したとおりであ- 1 -る以上、所論(イ)ないし(ハ)の事実を認定する必要はないものであるから、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 2 -

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