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昭和38(オ)425 損害賠償請求

裁判所

昭和40年12月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和34(ネ)1055

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420 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山本悦治名義の上告理由第一点ないし第三点および上告代理人銀島美智子の上告理由について。原判決が確定した事実関係のもとにおいては、所論指摘の原判示はいずれも正当として是認すべぎである。所論援用の当裁判所大法廷判決がなされているとしても、右判決がなされる以前において、旧関税法八三条一項の規定が存在するかぎり、それを前提としてなした検察官の処置がただちに不法行為を構成するものではないし、公権力の濫用となるとすることもできない(三幸丸の占有関係についても、原判決挙示の証拠関係からすれば、検察官の判断に所論の過失があるものとはいえない。)。論旨は、いずれも採用するを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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