昭和24(れ)2736 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木一珍の上告趣意について。  論旨は要するに原判決の量刑不当を主張することに帰着するから適法な上告理由 となら

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判決文本文215 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木一珍の上告趣意について。論旨は要するに原判決の量刑不当を主張することに帰着するから適法な上告理由とならない。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。検察官橋本乾三関与昭和二六年一月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠は差支えの為署名捺印することができない。裁判長裁判官井上登

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