昭和42(あ)2511 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中根宏の上告趣意第一点は憲法三七条一項違反を主張するけれども、本件 記録により原審における本件審理の経過に徴すれば

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判決文本文485 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中根宏の上告趣意第一点は憲法三七条一項違反を主張するけれども、本件 記録により原審における本件審理の経過に徴すれば、本件審理が迅速を欠いたもの とはいえないから所論違憲の主張はその前提を欠き、その余の論点中には判例違反 をいう点もあるが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、所論は要す るに単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由に当たらない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四三年三月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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