右の者に対する兇器準備集合、傷害被告事件について、昭和五一年一〇月二五日静岡地方裁判所沼津支部がした勾留取消請求却下決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右決定に対しては、刑訴法四一九条、四二〇条二項により高等裁判所に抗告をすることができるのであるから、直接当裁判所に申立てた本件特別抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。よつて、同法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件抗告を棄却する。昭和五一年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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